1 :
勾留中の女性容疑者に「ブラトップ」の着用を認めないのは人格権の侵害にあたるとして、京都弁護士会の貴谷悠加弁護士が京都府警などに改善を求める書面を提出した。府警は「自殺に使われる恐れがある」などとして着用を認めていない。
書面では「着用を認めないのは容疑者の羞恥心をあおるもので、尊厳を傷つける」と主張。他の衣類と比べても自傷の危険は低いとし、早急に着用を許可するよう求めた。貴谷弁護士は「逮捕されたからと言って、恥ずかしい思いを強いられる理由はない」と訴える。
府警は自殺防止の観点から、ブラトップの着用はブラジャーやベルトなどと同様、居室内だけでなく取り調べや接見時も禁じている。留置管理課の担当者は「重ね着や厚着は認めており、人権には配慮している」と話している。
2 :
ニプレス貼付願います!