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前略
また,性行為自体の神話も私はとても大事ではないかというふうに思っております。現在の強姦罪ですと被害者は女性ですので,男性から女性に対して強姦が行われることになります。その場合,男性行為者による安易な一方的,主観的な合意の主張がされており,それを裁判でも認めるというようなことが少なからず行われています。私は基本的には全ての性行為は意に反しているというところを前提として規定を考えるべきだと思います。そのため,「正にこれこそ合意に満ちあふれた性行為である」という性行為がどういうものなのかというのもやはり考えていただいて,こういう合意がない限りは,性犯罪,性暴力であるという所から出発した上で,どこまで刑法の射程とするのかということを検討するということが必要ではないかというふうに思っております。したがいまして,通常の性行為は合意であるという前提を置いて,性犯罪規定の見直しをするというのは,私は望ましくないと考えております。
全文はソースで
https://www.moj.go.jp/content/001131746.pdf








































