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政府は26日、ウクライナなど紛争地から逃れてきた人たちを「準難民」として認定し受け入れる制度を12月1日に施行すると閣議決定した。従来は一時的な在留許可などで対応していた。認定後は就労制限はなく永住許可の要件も緩和される。

小泉龍司法相は26日の記者会見で「(改正出入国管理法は)保護すべき方を迅速に保護することが柱の一つだ」と話した。

準難民として受け入れるべき外国人を「補完的保護対象者」と認定する。小泉氏は認定制度の早期施行を「早くスタートして、多くの方々の苦しみを救いたいという思いだ」と説明した。

6月に改正入管法が成立した。不法滞在が長期化した人に対して強制送還の処置を厳格に定める。

かわりに紛争地から逃れてきた人たちを難民に準じる補完的保護対象者として扱う枠組みを設けた。「定住者」という在留資格を付与し、安定的な滞在を後押しする。

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とりあえずクルド人とベトナム人を減らしてくれ



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